浦和地方裁判所 昭和58年(わ)638号 判決
判決主文
被告人株式会社高純度化学研究所を罰金一、〇〇〇万円に、
被告人宝地戸雄幸を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人宝地戸雄幸に対しこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告会社は、埼玉県和光市白子三丁目三六番四〇号に本店を置き、金属合金粉末の製造販売等を営業目的とする資本金三、〇〇〇万円の株式会社であう、被告人宝地戸雄幸は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人宝地戸は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五四年四月一日から同五五年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一〇四、二六八、六九〇円あつたにもかかわらず、同五五年五月三一日同県浦和市常盤四丁目一一番一九号所在の所轄浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五六、一三二、八二二円でこれに対する法人税額が二〇、四七三、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四〇、〇四八、九〇〇円との差額一九、五七五、四〇〇円を免れ
第二 同五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一一六、二〇四、九八〇円あったにもかかわらず、同五六年六月一日前記浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七二、四六七、六五三円でこれに対する法人税額が二四、四〇五、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額四四、六〇〇、〇〇〇円との差額二〇、一九四、一〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
一 昭和五六年五月二七日法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、法人税法一六四条第一項一五九条一項、二項
二 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項
三 同法二五条一項
(裁判官 林修)